東京高等裁判所 昭和56年(ネ)1289号 判決
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【説明】
本件は、東京地判昭56.5.26(本誌四四七号一〇〇頁)の控訴審判決で、原審の判断を是認したものである。
【判旨】
一当裁判所もまた控訴人の本訴請求は理由がないと判断する。その理由は、次のとおり付加又は訂正するほか、原判決が理由として説示するところと同一であるから、これを引用する。
1 原判決七枚目(記録一五丁)表六行目の「雑誌は」の次に、「、選挙運動の期間中及び選挙の当日においても、」を加える。
2 原判決七枚目(記録一五丁)裏八行目から八枚目(記録一六丁)表七行目までを、次のように改める。
「(二) そして、選挙情勢等につき報道し又は論評を加えるに当たつての「主な候補者」又は「有力な候補者」という表現は、得票率の高い候補者、当選の可能性の高い候補者を指称するものと解せられるのが一般であり、必ずしも「高度の人格者」の趣旨を表わす記述とも、また世人にそのような印象を与える記述ともいえないことはいうまでもないところであり、被告が特定の選挙情勢等につき報道し又は論評を加えるに当たり、知名度の高い候補者や大組織を選挙基盤とする候補者について「主な候補者」又は「有力な候補者」という表現を用いたとしても、これをもつて、意識的に虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載するなど表現の自由を濫用した記述と認めるに足りる証拠はない。」
(園田治 三好達 菊池信男)